土地改良法施行令 第53条の5(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)
- 法第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
- 一法第九十条第二項に掲げる者第五十三条
- 二法第九十条第三項に掲げる者第五十三条の二
この条文の基本情報
国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法とは何ですか?
定義国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法とは、土地改良法施行令第53条の5に定められた規定で、「法第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の5(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の5の条文原文は「法第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の5の前の条は土地改良法施行令第53条の4です。
- 土地改良法施行令第53条の5の次の条は土地改良法施行令第53条の6です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。