土地改良法施行令 第53条の6(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)
法第九十条第八項の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
この条文の基本情報
国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法とは何ですか?
定義国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法とは、土地改良法施行令第53条の6に定められた規定で、「法第九十条第八項の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の6(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の6の条文原文は「法第九十条第八項の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせる…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の6の前の条は土地改良法施行令第53条の5です。
- 土地改良法施行令第53条の6の次の条は土地改良法施行令第53条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_6
土地改良法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。