土地改良法施行令 第53条の8(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。
この条文の基本情報
国営土地改良事業に係る特別徴収金とは何ですか?
定義国営土地改良事業に係る特別徴収金とは、土地改良法施行令第53条の8に定められた規定で、「法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の8(国営土地改良事業に係る特別徴収金)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の8の条文原文は「法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の8の前の条は土地改良法施行令第53条の7です。
- 土地改良法施行令第53条の8の次の条は土地改良法施行令第53条の9です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。