土地改良法施行令 第53条の9
- 法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第三十六条の三第一項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合
- 二当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第九十条の二第一項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の9は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の9の条文原文は「法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の9の前の条は土地改良法施行令第53条の8です。
- 土地改良法施行令第53条の9の次の条は土地改良法施行令第53条の10です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_9
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