土地改良法施行令 第54条の3(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
- 法第九十一条の二第一項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
- 2.法第九十一条の二第四項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第五項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
- 3.法第九十一条の二第六項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
この条文の基本情報
都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金とは何ですか?
定義都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金とは、土地改良法施行令第54条の3に定められた規定で、「法第九十一条の二第一項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第54条の3(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第54条の3の条文原文は「法第九十一条の二第一項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第54条の3の前の条は土地改良法施行令第54条の2です。
- 土地改良法施行令第54条の3の次の条は土地改良法施行令第54条の4です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/54_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。