土地改良法施行令 第54条の4
法第九十一条の二第四項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第54条の4は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第54条の4の条文原文は「法第九十一条の二第四項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第54条の4の前の条は土地改良法施行令第54条の3です。
- 土地改良法施行令第54条の4の次の条は土地改良法施行令第55条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/54_4
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