土地改良法施行令 第55条(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)
- 法第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。
- 2.農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。
この条文の基本情報
国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定とは何ですか?
定義国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定とは、土地改良法施行令第55条に定められた規定で、「法第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第55条(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第55条の条文原文は「法第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第55条の前の条は土地改良法施行令第54条の4です。
- 土地改良法施行令第55条の次の条は土地改良法施行令第55条の2です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/55
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