土地改良法施行令 第55条の2(基幹的な土地改良財産)
- 法第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
- 一ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設
- 二えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの
この条文の基本情報
基幹的な土地改良財産とは何ですか?
定義基幹的な土地改良財産とは、土地改良法施行令第55条の2に定められた規定で、「法第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第55条の2(基幹的な土地改良財産)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第55条の2の条文原文は「法第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第55条の2の前の条は土地改良法施行令第55条です。
- 土地改良法施行令第55条の2の次の条は土地改良法施行令第55条の3です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/55_2
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