土地改良法施行令 第55条の3(共有持分の対価としての交付金の額)
法第九十四条の四の二第三項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。
この条文の基本情報
共有持分の対価としての交付金の額とは何ですか?
定義共有持分の対価としての交付金の額とは、土地改良法施行令第55条の3に定められた規定で、「法第九十四条の四の二第三項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第55条の3(共有持分の対価としての交付金の額)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第55条の3の条文原文は「法第九十四条の四の二第三項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第55条の3の前の条は土地改良法施行令第55条の2です。
- 土地改良法施行令第55条の3の次の条は土地改良法施行令第56条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/55_3
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