土地改良法施行令 第56条(土地改良財産の管理の委託の手続)
- 法第九十四条の六第一項の規定により、農林水産大臣が法第九十四条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第九十四条の六第一項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一管理を委託する土地改良財産の所在及び種類
- 二移管の年月日
- 三管理の方法
- 四委託の条件
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
土地改良財産の管理の委託の手続とは何ですか?
定義土地改良財産の管理の委託の手続とは、土地改良法施行令第56条に定められた規定で、「法第九十四条の六第一項の規定により、農林水産大臣が法第九十四条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第56条(土地改良財産の管理の委託の手続)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第56条の条文原文は「法第九十四条の六第一項の規定により、農林水産大臣が法第九十四条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第56条の前の条は土地改良法施行令第55条の3です。
- 土地改良法施行令第56条の次の条は土地改良法施行令第57条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/56
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