土地改良法施行令 第57条
- 農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第九十四条の六第一項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。
- 2.管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第57条は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第57条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第九十四条の六第一項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者を…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第57条の前の条は土地改良法施行令第56条です。
- 土地改良法施行令第57条の次の条は土地改良法施行令第58条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/57
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