土地改良法施行令 第59条(他目的への使用等)
- 管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
- 2.管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲
- 二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
- 三使用又は収益の用途又は目的及び方法
- 四使用又は収益の期間
- 五使用又は収益による管理受託者の予定収入
- 六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
この条文の基本情報
他目的への使用等とは何ですか?
定義他目的への使用等とは、土地改良法施行令第59条に定められた規定で、「管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第59条(他目的への使用等)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第59条の条文原文は「管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第59条の前の条は土地改良法施行令第58条です。
- 土地改良法施行令第59条の次の条は土地改良法施行令第60条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/59
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。