土地改良法施行令 第60条(滅失等の場合の報告)
- 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
- 一当該土地改良財産の所在及び種類
- 二被害の状況
- 三滅失又は損傷の原因
- 四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
- 五当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
この条文の基本情報
滅失等の場合の報告とは何ですか?
定義滅失等の場合の報告とは、土地改良法施行令第60条に定められた規定で、「管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第60条(滅失等の場合の報告)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第60条の条文原文は「管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第60条の前の条は土地改良法施行令第59条です。
- 土地改良法施行令第60条の次の条は土地改良法施行令第61条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/60
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。