土地改良法施行令 第66条(実地監査)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。
この条文の基本情報
実地監査とは何ですか?
定義実地監査とは、土地改良法施行令第66条に定められた規定で、「農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第66条(実地監査)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第66条の条文原文は「農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第66条の前の条は土地改良法施行令第65条です。
- 土地改良法施行令第66条の次の条は土地改良法施行令第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/66
土地改良法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。