土地改良法施行令 第67条(標識の設置)
農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
この条文の基本情報
標識の設置とは何ですか?
定義標識の設置とは、土地改良法施行令第67条に定められた規定で、「農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第67条(標識の設置)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第67条の条文原文は「農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第67条の前の条は土地改良法施行令第66条です。
- 土地改良法施行令第67条の次の条は土地改良法施行令第68条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/67
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。