土地改良法施行令 第68条(土地改良財産台帳等の閲覧)
土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
土地改良財産台帳等の閲覧とは何ですか?
定義土地改良財産台帳等の閲覧とは、土地改良法施行令第68条に定められた規定で、「土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第68条(土地改良財産台帳等の閲覧)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第68条の条文原文は「土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第68条の前の条は土地改良法施行令第67条です。
- 土地改良法施行令第68条の次の条は土地改良法施行令第69条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/68
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