土地改良法施行令 第70条(土地配分計画)
- 法第九十四条の八第一項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一その地区に移住してその地区内の法第九十四条の八第一項に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
- 二前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき埋立予定地については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積
- 三第一号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積
- 四法第九十四条の八第三項但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
- 2.土地配分計画においては、土地の用途は、前項第二号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第三号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第四号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。
この条文の基本情報
土地配分計画とは何ですか?
定義土地配分計画とは、土地改良法施行令第70条に定められた規定で、「法第九十四条の八第一項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第70条(土地配分計画)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第70条の条文原文は「法第九十四条の八第一項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第70条の前の条は土地改良法施行令第69条です。
- 土地改良法施行令第70条の次の条は土地改良法施行令第71条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/70
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