土地改良法施行令 第71条(配分を受ける者の選定等)
農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
配分を受ける者の選定等とは何ですか?
定義配分を受ける者の選定等とは、土地改良法施行令第71条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第71条(配分を受ける者の選定等)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第71条の条文原文は「農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第71条の前の条は土地改良法施行令第70条です。
- 土地改良法施行令第71条の次の条は土地改良法施行令第72条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/71
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