土地改良法施行令 第72条の2(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。
この条文の基本情報
仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用とは何ですか?
定義仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用とは、土地改良法施行令第72条の2に定められた規定で、「法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第72条の2(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第72条の2の条文原文は「法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第72条の2の前の条は土地改良法施行令第72条です。
- 土地改良法施行令第72条の2の次の条は土地改良法施行令第72条の3です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/72_2
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