土地改良法施行令 第72条の3(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)
法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
この条文の基本情報
市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金とは何ですか?
定義市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金とは、土地改良法施行令第72条の3に定められた規定で、「法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第72条の3(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第72条の3の条文原文は「法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第72条の3の前の条は土地改良法施行令第72条の2です。
- 土地改良法施行令第72条の3の次の条は土地改良法施行令第72条の3の2です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/72_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。