土地改良法施行令 第72条の3の2(市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。
この条文の基本情報
市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件とは何ですか?
定義市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件とは、土地改良法施行令第72条の3の2に定められた規定で、「法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第72条の3の2(市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第72条の3の2の条文原文は「法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第72条の3の2の前の条は土地改良法施行令第72条の3です。
- 土地改良法施行令第72条の3の2の次の条は土地改良法施行令第72条の4です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/72_3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。