土地改良法施行令 第72条の4(行政不服審査法施行令の準用)
法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
行政不服審査法施行令の準用とは何ですか?
定義行政不服審査法施行令の準用とは、土地改良法施行令第72条の4に定められた規定で、「法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第72条の4(行政不服審査法施行令の準用)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第72条の4の条文原文は「法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第72条の4の前の条は土地改良法施行令第72条の3の2です。
- 土地改良法施行令第72条の4の次の条は土地改良法施行令第72条の5です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/72_4
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