土地改良法施行令 第72条の5
法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第72条の5は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第72条の5の条文原文は「法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第72条の5の前の条は土地改良法施行令第72条の4です。
- 土地改良法施行令第72条の5の次の条は土地改良法施行令第73条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第72条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/72_5
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