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土地改良法施行令 第73条(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)

法第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の場合には、第四十八条の規定を準用する。

この条文の基本情報

交換分合計画に定める清算金の徴収の委任とは何ですか?

定義交換分合計画に定める清算金の徴収の委任とは、土地改良法施行令第73条に定められた規定で、「法第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第73条(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第73条の条文原文は「法第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地改良法施行令第73条の前の条は土地改良法施行令第72条の5です。
  6. 土地改良法施行令第73条の次の条は土地改良法施行令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/73

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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