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土地改良法施行令 第76条(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)

法第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。

この条文の基本情報

都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項とは何ですか?

定義都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項とは、土地改良法施行令第76条に定められた規定で、「法第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第76条(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第76条の条文原文は「法第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地改良法施行令第76条の前の条は土地改良法施行令第75条です。
  6. 土地改良法施行令第76条の次の条は土地改良法施行令第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/76

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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