土地改良法施行令 第77条(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
- 法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一土地改良区
- 二土地改良区連合
- 三農業協同組合
- 四農業協同組合連合会
- 五農地中間管理機構
- 六農業委員会
- 七法第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者
この条文の基本情報
市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するものとは何ですか?
定義市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するものとは、土地改良法施行令第77条に定められた規定で、「法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第77条(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第77条の条文原文は「法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第77条の前の条は土地改良法施行令第76条です。
- 土地改良法施行令第77条の次の条は土地改良法施行令第78条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/77
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。