外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第10条(財務大臣の事務の処理)
- 財務大臣は、この政令の規定によりその権限に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。
- 2.この政令の規定により財務大臣の権限に属せしめられた事務の処理について必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務大臣の事務の処理とは何ですか?
定義財務大臣の事務の処理とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第10条に定められた規定で、「財務大臣は、この政令の規定によりその権限に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第10条(財務大臣の事務の処理)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第10条の条文原文は「財務大臣は、この政令の規定によりその権限に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。」で始まります。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第10条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第9条です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第10条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第11条です。
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- 正式書式
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311 - 本サイト収録
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。