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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第9条(取得代金及び賃借料の処理)

  1. 財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てるべき当該外国政府の資金を出納保管してその目的に充てることができる。
  2. 2.財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立て、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てることができる。
  3. 3.財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府の提供する物資又は用役をもつて、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てることができる。
  4. 4.財務大臣は、第一項に規定する外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)及びこれらの規定に基く命令の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、歳入歳出外として経理しなければならない。

この条文の基本情報

取得代金及び賃借料の処理とは何ですか?

定義取得代金及び賃借料の処理とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第9条に定められた規定で、「財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てるべき当該外国政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第9条(取得代金及び賃借料の処理)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
  2. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第9条の条文原文は「財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てるべき当該外国政…」で始まります。
  3. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第9条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第8条の2です。
  6. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第9条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311
  • 本サイト収録外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/9

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