外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第3条(承認)
- 外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。)を取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
- 2.前項の規定による承認は、当該不動産の取得若しくは賃借又は当該不動産の使用若しくは改良のため必要な物資若しくは用役の取得について他の法令の規定により必要とされる認可、許可その他の処分を排除するものではない。
この条文の基本情報
承認とは何ですか?
定義承認とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第3条に定められた規定で、「外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第3条(承認)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第3条の条文原文は「外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。」で始まります。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第3条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第2条です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第3条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第4条です。
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- 正式書式
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311 - 本サイト収録
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。