外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第4条(承認を受けない不動産の取得又は賃借)
外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。
この条文の基本情報
承認を受けない不動産の取得又は賃借とは何ですか?
定義承認を受けない不動産の取得又は賃借とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第4条に定められた規定で、「外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第4条(承認を受けない不動産の取得又は賃借)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第4条の条文原文は「外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。」で始まります。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第4条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第3条です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第4条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第5条です。
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- 正式書式
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311 - 本サイト収録
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。