外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第5条(直接契約の禁止)
外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得又は賃借を目的とする契約を締結することができない。
この条文の基本情報
直接契約の禁止とは何ですか?
定義直接契約の禁止とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第5条に定められた規定で、「外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第5条(直接契約の禁止)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第5条の条文原文は「外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。」で始まります。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第5条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第4条です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第5条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第6条です。
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- 正式書式
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311 - 本サイト収録
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。