外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第6条(協議、委託及び申込)
- 外国政府は、不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ当該不動産の所有者その他の権利者と取得代金又は賃借料その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し自己のために当該不動産を取得し、又は賃借することを委託しなければならない。
- 2.外国政府は、日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ財務大臣(当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものである場合には、当該不動産を所管する各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)とする。)と取得代金又は賃借料その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し当該不動産の取得又は賃借の申込をしなければならない。
この条文の基本情報
協議、委託及び申込とは何ですか?
定義協議、委託及び申込とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第6条に定められた規定で、「外国政府は、不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第6条(協議、委託及び申込)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第6条の条文原文は「外国政府は、不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。」で始まります。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第6条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第5条です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第6条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第7条です。
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- 正式書式
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311 - 本サイト収録
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。