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弁護士会登記令 第13条(承認書の添附)

日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。

この条文の基本情報

承認書の添附とは何ですか?

定義承認書の添附とは、弁護士会登記令第13条に定められた規定で、「日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士会登記令第13条(承認書の添附)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
  2. 弁護士会登記令第13条の条文原文は「日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士会登記令第13条の前の条は弁護士会登記令第12条です。
  6. 弁護士会登記令第13条の次の条は弁護士会登記令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321
  • 本サイト収録弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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