弁護士会登記令 第14条(日本弁護士連合会の登記)
日本弁護士連合会の登記については、第一条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
日本弁護士連合会の登記とは何ですか?
定義日本弁護士連合会の登記とは、弁護士会登記令第14条に定められた規定で、「日本弁護士連合会の登記については、第一条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士会登記令第14条(日本弁護士連合会の登記)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
- 弁護士会登記令第14条の条文原文は「日本弁護士連合会の登記については、第一条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定を準用する。」で始まります。
- 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士会登記令第14条の前の条は弁護士会登記令第13条です。
- 弁護士会登記令第14条の次の条は弁護士会登記令第15条です。
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- 正式書式
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321 - 本サイト収録
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/14
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