弁護士会登記令 第3条(清算人の登記)
- 清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
清算人の登記とは何ですか?
定義清算人の登記とは、弁護士会登記令第3条に定められた規定で、「清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士会登記令第3条(清算人の登記)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
- 弁護士会登記令第3条の条文原文は「清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。」で始まります。
- 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士会登記令第3条の前の条は弁護士会登記令第2条です。
- 弁護士会登記令第3条の次の条は弁護士会登記令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321 - 本サイト収録
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/3
弁護士会登記令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。