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弁護士会登記令 第3条(清算人の登記)

  1. 清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。

この条文の基本情報

清算人の登記とは何ですか?

定義清算人の登記とは、弁護士会登記令第3条に定められた規定で、「清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士会登記令第3条(清算人の登記)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
  2. 弁護士会登記令第3条の条文原文は「清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士会登記令第3条の前の条は弁護士会登記令第2条です。
  6. 弁護士会登記令第3条の次の条は弁護士会登記令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321
  • 本サイト収録弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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