弁護士会登記令 第4条(清算結了の登記)
弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記とは何ですか?
定義清算結了の登記とは、弁護士会登記令第4条に定められた規定で、「弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士会登記令第4条(清算結了の登記)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
- 弁護士会登記令第4条の条文原文は「弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。」で始まります。
- 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士会登記令第4条の前の条は弁護士会登記令第3条です。
- 弁護士会登記令第4条の次の条は弁護士会登記令第5条です。
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- 正式書式
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321 - 本サイト収録
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/4
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