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弁護士会登記令 第5条(登記期間の計算)

登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。

この条文の基本情報

登記期間の計算とは何ですか?

定義登記期間の計算とは、弁護士会登記令第5条に定められた規定で、「登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士会登記令第5条(登記期間の計算)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
  2. 弁護士会登記令第5条の条文原文は「登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。」で始まります。
  3. 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士会登記令第5条の前の条は弁護士会登記令第4条です。
  6. 弁護士会登記令第5条の次の条は弁護士会登記令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321
  • 本サイト収録弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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