弁護士会登記令 第6条(管轄登記所)
- 弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
- 2.各登記所に弁護士会登記簿を備える。
この条文の基本情報
管轄登記所とは何ですか?
定義管轄登記所とは、弁護士会登記令第6条に定められた規定で、「弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士会登記令第6条(管轄登記所)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
- 弁護士会登記令第6条の条文原文は「弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。」で始まります。
- 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士会登記令第6条の前の条は弁護士会登記令第5条です。
- 弁護士会登記令第6条の次の条は弁護士会登記令第7条です。
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- 正式書式
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321 - 本サイト収録
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/6
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