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弁護士会登記令 第7条(設立の登記の申請)

  1. 弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第二項の規定による公告及び催告(法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

設立の登記の申請とは何ですか?

定義設立の登記の申請とは、弁護士会登記令第7条に定められた規定で、「弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士会登記令第7条(設立の登記の申請)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
  2. 弁護士会登記令第7条の条文原文は「弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士会登記令第7条の前の条は弁護士会登記令第6条です。
  6. 弁護士会登記令第7条の次の条は弁護士会登記令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321
  • 本サイト収録弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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