弁護士会登記令 第8条(事務所移転の登記及び変更の登記の申請)
- 第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
- 2.合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
事務所移転の登記及び変更の登記の申請とは何ですか?
定義事務所移転の登記及び変更の登記の申請とは、弁護士会登記令第8条に定められた規定で、「第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士会登記令第8条(事務所移転の登記及び変更の登記の申請)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
- 弁護士会登記令第8条の条文原文は「第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記…」で始まります。
- 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士会登記令第8条の前の条は弁護士会登記令第7条です。
- 弁護士会登記令第8条の次の条は弁護士会登記令第9条です。
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- 正式書式
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321 - 本サイト収録
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。