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測量法施行令 第1条(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)

  1. 測量法(以下「法」という。)第五条及び法第六条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一建物に関する測量
  3. 二百万分の一未満の小縮尺図の調製
  4. 三横断面測量
  5. 四前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
  6. 五前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
  7. 2.三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。

この条文の基本情報

局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲とは何ですか?

定義局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲とは、測量法施行令第1条に定められた規定で、「測量法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行令第1条(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
  2. 測量法施行令第1条の条文原文は「測量法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 測量法施行令第1条の次の条は測量法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
  • 本サイト収録測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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