測量法施行令 第2条(日本経緯度原点及び日本水準原点)
- 法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
- 一地点1東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点2
- 二原点数値1次に掲げる値2
- 2.法第十一条第一項第四号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
- 一地点1東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点2
- 二原点数値1東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル2
この条文の基本情報
日本経緯度原点及び日本水準原点とは何ですか?
定義日本経緯度原点及び日本水準原点とは、測量法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行令第2条(日本経緯度原点及び日本水準原点)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
- 測量法施行令第2条の条文原文は「法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。」で始まります。
- 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行令第2条の前の条は測量法施行令第1条です。
- 測量法施行令第2条の次の条は測量法施行令第3条です。
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- 正式書式
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322 - 本サイト収録
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/2
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