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測量法施行令 第3条扁

  1. 扁
  2. 一長半径1六百三十七万八千百三十七メートル2
  3. 二扁平率1二百九十八・二五七二二二一〇一分の一2

この条文の基本情報

扁とは何ですか?

定義扁とは、測量法施行令第3条に定められた規定で、「扁 1 長半径1六百三十七万八千百三十七メートル2 2 扁平率1二百九十八・二五七二二二一〇一分の一2」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行令第3条(扁)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
  2. 測量法施行令第3条の条文原文は「扁 1 長半径1六百三十七万八千百三十七メートル2 2 扁平率1二百九十八・二五七二二二一〇一分の一2」で始まります。
  3. 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 測量法施行令第3条の前の条は測量法施行令第2条です。
  6. 測量法施行令第3条の次の条は測量法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
  • 本サイト収録測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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