測量法施行令 第4条(収用委員会の裁決の申請手続)
- 法第二十条第二項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名又は名称及び住所
- 二伐除に係る植物、垣若しくはさく等又は一時使用に係る土地、樹木若しくは工作物(次号において「対象物」という。)の所在地
- 三対象物について裁決申請者の有する所有権その他の権利
- 四損失の内容及び程度並びに損失が発生した時期
- 五通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
- 六通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳
- 七前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項
この条文の基本情報
収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?
定義収用委員会の裁決の申請手続とは、測量法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十条第二項(法第三十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行令第4条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
- 測量法施行令第4条の条文原文は「法第二十条第二項(法第三十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行令第4条の前の条は測量法施行令第3条です。
- 測量法施行令第4条の次の条は測量法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322 - 本サイト収録
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/4
測量法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。