測量法施行令 第5条(測量成果の公開等の請求に係る手数料の額)
- 法第二十八条第二項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一法第二十八条第一項第一号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)に規定する請求のうち法第二十八条第一項第一号イに係るもの1別表の上欄に掲げる名称及び同表の中欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額2
- 二法第二十八条第一項第一号に規定する請求のうち同号ロに係るもの1書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額2
- 三法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する請求1電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定める額2
この条文の基本情報
測量成果の公開等の請求に係る手数料の額とは何ですか?
定義測量成果の公開等の請求に係る手数料の額とは、測量法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十八条第二項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行令第5条(測量成果の公開等の請求に係る手数料の額)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
- 測量法施行令第5条の条文原文は「法第二十八条第二項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行令第5条の前の条は測量法施行令第4条です。
- 測量法施行令第5条の次の条は測量法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322 - 本サイト収録
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/5
測量法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。