測量法施行令 第12条(参考人に支給する費用)
法第五十八条の規定により参考人が請求することができる旅費及び手当は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により支給するものとする。
この条文の基本情報
参考人に支給する費用とは何ですか?
定義参考人に支給する費用とは、測量法施行令第12条に定められた規定で、「法第五十八条の規定により参考人が請求することができる旅費及び手当は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、国家公務員等の旅費…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行令第12条(参考人に支給する費用)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
- 測量法施行令第12条の条文原文は「法第五十八条の規定により参考人が請求することができる旅費及び手当は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、国家公務員等の旅費…」で始まります。
- 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行令第12条の前の条は測量法施行令第11条です。
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- 正式書式
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322 - 本サイト収録
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。