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測量法施行令 第11条(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)

  1. 法第五十六条の四第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる電磁的方法(同条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法とは何ですか?

定義下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法とは、測量法施行令第11条に定められた規定で、「法第五十六条の四第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行令第11条(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
  2. 測量法施行令第11条の条文原文は「法第五十六条の四第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」で始まります。
  3. 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 測量法施行令第11条の前の条は測量法施行令第10条です。
  6. 測量法施行令第11条の次の条は測量法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
  • 本サイト収録測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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