測量法施行令 第10条(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
- 法第五十六条の二第三項の規定により同条第二項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法(同条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
一括下請負の承諾に係る電磁的方法とは何ですか?
定義一括下請負の承諾に係る電磁的方法とは、測量法施行令第10条に定められた規定で、「法第五十六条の二第三項の規定により同条第二項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行令第10条(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
- 測量法施行令第10条の条文原文は「法第五十六条の二第三項の規定により同条第二項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」で始まります。
- 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行令第10条の前の条は測量法施行令第9条です。
- 測量法施行令第10条の次の条は測量法施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322 - 本サイト収録
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/10
測量法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。