測量法施行令 第9条(測量業者登録簿閲覧所)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十五条の十二第一項の規定により同項各号に掲げる書類又は同条第二項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
この条文の基本情報
測量業者登録簿閲覧所とは何ですか?
定義測量業者登録簿閲覧所とは、測量法施行令第9条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十五条の十二第一項の規定により同項各号に掲げる書類又は同条第二項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行令第9条(測量業者登録簿閲覧所)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
- 測量法施行令第9条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十五条の十二第一項の規定により同項各号に掲げる書類又は同条第二項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲…」で始まります。
- 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行令第9条の前の条は測量法施行令第8条です。
- 測量法施行令第9条の次の条は測量法施行令第10条です。
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- 正式書式
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322 - 本サイト収録
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/9
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