測量法施行令 第8条(測量業者の登録に係る手数料の額)
法第五十五条の四第二項に規定する政令で定める登録手数料の額は、一万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、一万五千百円)とする。
この条文の基本情報
測量業者の登録に係る手数料の額とは何ですか?
定義測量業者の登録に係る手数料の額とは、測量法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十五条の四第二項に規定する政令で定める登録手数料の額は、一万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行令第8条(測量業者の登録に係る手数料の額)は、日本の測量法施行令に含まれる条文です。
- 測量法施行令第8条の条文原文は「法第五十五条の四第二項に規定する政令で定める登録手数料の額は、一万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して…」で始まります。
- 測量法施行令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 測量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行令第8条の前の条は測量法施行令第7条です。
- 測量法施行令第8条の次の条は測量法施行令第9条です。
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- 正式書式
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322 - 本サイト収録
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000322/8
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